公園について

公園の概要、所在地、開園時間、ご利用にあたってのお願い事項などをご案内しています。

狭山稲荷山公園について

米軍のジョンソン飛行場にあった公園が返還され、整備された公園です。園内には、約300本ほどのソメイヨシノやヤエザクラの並木があり、桜の名所として市民から親しまれています。また、広大な芝生広場があり、アカマツ・コナラ等の樹木も多く、緑の拠点になっています。狭山市立博物館が隣接していることも特徴です。

公園の写真公園の写真公園の写真

所在地

〒350-1324 埼玉県狭山市稲荷山1-23-1
TEL:04-2955-3228 管理事務所(午前8時30分~午後5時 ※年末年始を除く)
FAX:04-2953-8053

開園時間

終日開放

駐車場

料金:無料
台数:101台(障害者用3台)

ご利用時間

午前8時30分~午後7時30分

トイレ

園内に3箇所(多目的トイレ有)

指定管理者

狭山稲荷山公園パートナーズ
西武緑化管理株式会社(代表企業)
株式会社植清園(構成員)

ご利用にあたってのお願い

狭山稲荷山公園の利用ルール(利用者遵守事項)を守って、楽しいひと時をお過ごしください。

犬をお連れの利用者様へ

  • 埼玉県の動物愛護及び管理に関する条例において、「犬を制御できる人が、綱もしくは鎖等で確実に保持しなければならない」とされているため、必ずリードをつけていただきますようお願いいたします。
  • 園内でのロングリード(飼い主が制御できない長さ)は事故等に繋がる要因になりますのでご遠慮ください。
  • ジョギング・ウォーキングコース(緑色のゴムチップコース)では、犬を連れてのご利用はご遠慮ください。
  • 犬のフンは、必ずお持ち帰りください。
  • 他の利用者に危害を加えた場合は、公園は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

イベント主催者の方へ

  • 大規模災害や感染症の拡大等により、公園やその中の施設の利用の中止や制限を施設管理者が求めた場合は、その指示に従うこと。
  • イベント開催には公園内行為許可申請が必要です。詳細は「施設利用の手続き」をご覧ください。

禁止事項・利用者遵守事項

禁止されている行為や遵守いただく事項が埼玉県都市公園条例により定められております。ご理解・ご協力をお願いします。

埼玉県都市公園条例第8条(禁止行為)

  • 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
  • 土地の形質を変更すること。
  • 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
  • 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
  • 立入禁止区域に立ち入ること。
  • 禁止された場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
  • ごみその他汚物を捨てること。
  • その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること。

埼玉県都市公園条例第9条(原則として禁止行為。事例によっては許可できる場合があります。)

  • 物品の販売、興行その他の営業行為をすること。
  • 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
  • 業として写真又は映画等を撮影すること。
  • 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
  • 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
  • はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること。

埼玉県都市公園条例第12条(管理者の定めた遵守事項)

<利用者の禁止事項>
  • 犬を放し飼いにすること。(リード等で保持せず散歩させること。「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」第8条でも禁止されています。)
  • 球技(野球、ゴルフ等)を行うこと。
  • 大きな音量を発生させる楽器、拡声装置等を使用すること。
  • 自動車、自動二輪車、原動機付自転車等を駐車場、又は駐輪場以外に進入させること。
  • 園内を自転車で走行すること。(またがらずに手で押して通行する場合、及び子供に保護者が付き添い、安全を確保した上で徐行する場合は除く。但し木道は自転車による通行は禁止。)
  • 駐車場を公園利用以外の目的で使用したり、駐車以外の目的で使用すること。
  • ベンチ、遊具等の施設を長時間にわたり独占的に使用すること。
  • 動物(犬、猫、鳥等)にえさを与えること。(自らが飼い養っている動物を除く。)
  • 動物(犬、猫、鳥等)を捨てること。
  • ジョギング・ウォーキングコースで、スピード走行、集団走行等、他の利用者に危険や迷惑を及ぼすこと。
  • スケートボード、インラインスケート、又はそれに類するものを使用すること。(子供に保護者等が付き添い、安全を確保した上で使用する場合は除く)
  • 草地、芝生の広場でスパイクを使用すること。
  • テント、タープ等を設置するなど、独占的に園地を利用すること。
  • 器具(ゴール、ポール、ハードル等)を配置し、練習を行うこと。
  • ドローン、ラジコンを使用すること。
  • ハンモック、スラックライン等を設置し、使用すること。
  • 公園管理に支障がある行為を行うこと。
<イベント主催者の遵守事項>
  • 大規模災害や感染症の拡大等により、公園やその中の施設の利用の中止や制限を施設管理者が求めた場合は、その指示に従うこと。