公園・緑道について

公園の概要、緑道の概要、所在地、開園時間、ご利用にあたってのお願い事項などをご案内しています。

和光樹林公園について

和光樹林公園は、昭和20年米軍に接収された「キャンプ朝霞基地」の跡地の一部で、快適な住環境の確保と、美しい都市景観の創出を図る公園として、平成元年3月に開設された20.2haの公園です。多目的利用が可能な広場やジョギングコースなどがあるスポーツ・レクリエーションの場所として、また広域避難地として、県民に親しまれています。公園内に和光市総合体育館があり、都立大泉中央公園、練馬区立大泉さくら運動公園、陸上自衛隊朝霞駐屯地に隣接しています。なお、和光樹林公園内の一部は国有地の無償貸付を受けています。

和光樹林公園の写真和光樹林公園の写真和光樹林公園の写真

新座緑道について

新座緑道は快適な歩行者空間の確保と、美しい都市景観の形成を目的として平成5年4月に開設された、全長480メートル、幅10メートルの遊歩道です。有機的な利用を図るとともに、災害時には住民の避難路となります。和光樹林公園の南西口から西方向に遊歩道「東京与野緑地帯(長久保緑地)」が250メートル続き、その先に連結するように新座緑道が位置しています。さらに、新座緑道から県道東京朝霞線を越えると新座市の栄緑道があります。埼玉県営和光樹林公園と東京都立大泉中央公園、練馬区立大泉さくら運動公園、東京与野緑地帯(長久保緑地)、新座緑道、新座市の栄緑道がそれぞれ隣接し、市町村や県境をまたぐ大きな緑地帯として機能しています。

新座緑道の写真新座緑道の写真新座緑道の写真

所在地

和光樹林公園

〒351-0106 埼玉県和光市広沢三番地内
TEL:048-468-0837 管理事務所(午前8時30分~午後5時 ※年末年始を除く)
FAX:048-465-2781

新座緑道

〒352-0013 埼玉県新座市新塚地内
和光樹林公園の管理事務所へお問い合わせください。

開園時間

終日開放

入園料

無料

駐車場

和光樹林公園

園内に3箇所の駐車場を完備しています。

  • 北駐車場
  • 南駐車場
  • 中央駐車場

新座緑道

無し(和光樹林公園の駐車場をご利用ください)

指定管理者

和光樹林公園パートナーズ

ご利用にあたってのお願い

和光樹林公園の利用ルール(利用者遵守事項)を守って、楽しいひと時をお過ごしください。

犬やそれに類するペットをお連れの利用者様へ

  • 必ずリードをつけてください。
    埼玉県の動物愛護および管理に関する条例において、「犬を制御できる人が、綱もしくは鎖等で確実に保持しなければならない」とされています。
    他の利用者に危害を加えた場合には公園は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。また、ロングリードも事故等に繋がる要因になりますのでご遠慮ください。
  • ウォーキング・ジョギングコース(赤色のゴムチップコース)では、犬をお連れの利用はご遠慮ください。
  • 犬のフンは必ずお持ち帰りください。

運動・スポーツをする利用者様へ

  • 球技(野球、ゴルフ等)はできません。
    小規模なキャッチボールやパス練習程度なら可能ですが、硬球や軟球は人にあたると危険ですので柔らかいボールをご利用ください。管理事務所にてゴムボールの無料貸出をしてますのでご利用ください。また、バット等でボールを飛ばす行為もおやめください。
  • 申請や許可なしにゴールやハードル等の器具は配置できません。
  • 園内でスパイクは使用できません。
  • ジョギング・ウォーキングコースでスピード走行、集団走行等はおやめください。

その他の利用者様へ

  • テント、タープ、ハンモック等を設置するなど、独占的な園地の利用はできません。
    レジャーシートや小さなポップアップ式簡易テント、置き型ハンモック等、すぐに移動できるものをご利用ください。
  • スケートボード、インラインスケート、又はそれに類するものは使用できません。
    (子供に保護者等が付き添い、安全を確保した上で使用する場合は可能です。)
  • 園内はバイクの乗り入れはできません。南駐車場にバイク駐車スペース(無料)がございます。
  • 園内で自転車に乗る場合はスピードを出さないようお願いいたします。
  • 大きな音量を発生させる楽器、拡声装置等は使用できません。
  • 無人飛行機、ラジコン等は使用できません。
  • ベンチ、遊具等の施設を長時間にわたり独占的に使用しないでください。

イベント主催者の方へ

  • 大規模災害や感染症の拡大等により、公園やその中の施設の利用の中止や制限を施設管理者が求めた場合は、その指示に従うこと。
  • イベント開催には公園内行為許可申請が必要です。詳細は「利用申請・手続き」をご覧ください。

禁止事項・利用者遵守事項

禁止されている行為や遵守いただく事項が埼玉県都市公園条例により定められております。ご理解・ご協力をお願いします。

埼玉県都市公園条例第8条(禁止行為)

  • 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
  • 土地の形質を変更すること。
  • 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
  • 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
  • 立入禁止区域に立ち入ること。
  • 禁止された場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
  • ごみその他汚物を捨てること。
  • その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること。

埼玉県都市公園条例第9条(原則として禁止行為。事例によっては許可できる場合があります。)

  • 物品の販売、興行その他の営業行為をすること。
  • 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
  • 業として写真又は映画等を撮影すること。
  • 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
  • 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
  • はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること。

埼玉県都市公園条例第12条(管理者の定めた遵守事項)

<利用者の禁止事項>
  • 犬を放し飼いにすること(リード等で保持せず散歩させること)。
  • 球技(野球、ゴルフ等)を行うこと。
  • 大きな音量を発生させる楽器、拡声装置等を使用すること。
  • 駐車場を公園利用以外の目的で使用したり、駐車以外の目的で使用すること。
  • ベンチ、遊具等の施設を長時間にわたり独占的に使用すること。
  • 動物(犬、猫、鳥等)にえさを与えること。(自らが飼い養っている動物を除く。)
  • 動物(犬、猫、鳥等)を捨てること。
  • ジョギング・ウォーキングコースで、スピード走行、集団走行等、他の利用者に危険や迷惑を及ぼすこと。
  • スケートボード、インラインスケート、又はそれに類するものを使用すること。(子供に保護者等が付き添い、安全を確保した上で使用する場合は除く)
  • 園内でスパイクを使用すること。
  • テント、タープ等を設置するなど、独占的に園地を利用すること。
  • 器具(ゴール、ポール、ハードル等)を配置し、練習を行うこと。
  • 無人飛行機、ラジコン等を使用すること。
  • ハンモック、スラックライン等を設置し、使用すること。
  • 公園管理に支障がある行為を行うこと。
<イベント主催者の遵守事項>
  • 大規模災害や感染症の拡大等により、公園やその中の施設の利用の中止や制限を施設管理者が求めた場合は、その指示に従うこと。